0120-861-048

大家都合による立ち退きトラブルの
『無料相談』実施中!

無料相談の対象は、
『立退きを求められている、借主様』限定 です。

以下のご相談は、承ることができません

  • 専門家に依頼を検討されていない方
  • 物件の貸主様

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『立退きを求められている、借主様』限定 です。

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  • 物件の貸主様

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  • 物件の貸主様

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  • 物件の貸主様

よくあるご質問

  • 提示された立ち退き料が妥当かどうか分かりません。判断の基準はありますか?

  • 「半年前に告知したので、立ち退き料は払う必要がない」と大家に言われました。

    「貸主から退去を要請する場合、半年以上前から告知する」ことは借地借家法で定められていますが、このことは立ち退き料とは無関係です。立ち退き料の交渉が可能なこともありますので、まずはご相談ください。

  • 契約書に「立ち退き料は支払わない」という特約があるため、立ち退き料はないと言われました。

    借地借家法には「借主にとって不利な特約は無効とする」というルールがあるため、契約書にそのような記載があっても、実際の判例では無効と判断され、立ち退き料の支払いが命じられたケースが多々あります。諦めず、当事務所までご相談ください。

  • 貸主から「立ち退き料=引っ越し代金だ」と言われましたが、本当でしょうか?

    いいえ、違います。引っ越し代金のほかにも、「新しい物件を借りるための諸費用」や「住み慣れた環境を離れる精神的苦痛」、事業主の方だと「移転のための休業補償、内装・設備の造作費用、顧客喪失に対する補償」なども立ち退き料に含まれます。
    貸主側の主張を鵜呑みにして合意してしまうと、本来受け取れるはずの金額を放棄してしまうことになりかねません。「引っ越し代しか出せない」と言われたら、当事務所へご相談ください。

  • 地方に住んでいるため、相談や依頼が不便になりそうで心配です。

    全国どちらにお住まいの方でも不自由なく相談・ご依頼いただけるよう、当事務所ではオンライン体制を完備しております。お電話でもご相談を承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

解決までの流れ

step1

お問い合わせ

お電話またはメールでお問い合わせください(通話料・相談料0円)。スタッフが概要をお伺いしたうえで、弁護士との相談日時を調整いたします。

※無料相談の方法は、電話・オンライン・来所からご選択可能です。

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  • 専門家に依頼を検討されていない方
  • 物件の貸主様

step2

弁護士による無料相談

弁護士がご相談を承り、増額の可能性や今後の流れ、弁護士費用などをご説明いたします。その場で依頼を決める必要はございませんので、安心してご相談ください。

step3

ご依頼・ご契約

契約書を取り交わしてご依頼手続きが終了します。ご依頼後は弁護士が代理人となるため、しつこい退去要請もストップします。

step4

交渉・合意

弁護士がオーナー側と交渉をおこないます。双方が納得できる条件で、 立ち退き料の金額、支払い時期、明け渡し期限などを盛り込んだ「合意書」を作成します。

step5

立ち退き料の着金・明け渡し

立ち退き料が支払われたら、物件を明け渡して完了です。増額した金額より、当事務所への成功報酬を頂戴します。

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  • 専門家に依頼を検討されていない方
  • 物件の貸主様

立ち退き料請求・増額の
弁護士費用

相談料 何度でも無料
  • 事務所での面談のほか、電話・オンライン相談も承ります。

立退料が増額できなければ、弁護士費用は頂戴しません。また、増額できた金額が費用よりも少なかった場合、弁護士費用は増額金額を上限といたします(※)。

(※)事務手数料として1.1万円が必要です。何卒ご了承ください。
着手金

無料

解決報酬

経済的利益×11% または 110,000円 ※高い額を適用

成果報酬

①立退料提示前 : 立退料の17.6%+55,000円
②立退料提示後
└ 経済的収益が300万円以下の部分 : 22%+110,000円
└ 経済的収益が300万円超〜3,000万円以下の部分 : 17.6%
└ 経済的収益が3,000万円超の部分 : 11%

  • 訴訟の場合は、訴訟手続き等費用として110,000円を申し受けます。
  • 別途、事務手数料11,000円を申し受けます。
  • 全て税込となります。

代表弁護士からひとこと

二木法律事務所
代表弁護士:二木一平

立ち退き料を請求することに、
引け目を感じる必要はありません

詳細を見る

事務所のご案内

全国の皆様から電話相談を承りますので、遠方の方もご遠慮なくお問い合わせください。

事務所情報

事務所名 二木法律事務所
所在地 〒102-0092
東京都千代田区隼町2-17 パレスサイド千代田8階
所属会 東京弁護士会
代表者 二木 一平
(東京弁護士会 登録番号54266)

お問い合わせ情報

電話番号 0120-861-048
営業日 平日 9:30~19:00
<定休日>土日祝
※事前予約にて夜間・土日もご相談が可能です。
詳しくはお問い合わせください。
対応エリア 全国対応

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